費用


過失がない場合
事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。
過失がある場合
事故によるケガに関して、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。
さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます。
施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、事故の過失割合や、どのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。
※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。
症状固定後について
保険会社等から施術費の支払いを受ける場合、「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで施術費の支払いを受けることが可能です。
「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。
なお、症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です。
受付・施術時間
【月~金】
午前8:30~午前12:00
午後3:30~午後 8 :00(※午後10:00)
【土】
午前8:30~午前12:00
※交通事故患者様限定・午後10:00まで受付可能
【定休日】
土曜午後・日曜・祝日
所在地
〒475-0961愛知県半田市
岩滑中町4-163
0120-893-019
後遺症の施術を受ける際の費用について
痛みなどをお身体に残さないよう、接骨院に通ってしっかり施術を受けようとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、その際に施術費は誰が負担するのかなど、費用面を心配されることもあるかと思います。
また、実際に後遺症が残ってしまった場合には費用負担はどうなるのかなど、初めてのことですと分からないことも多々あるのではないかと思います。
こちらのページでは、後遺症施術に関する費用について説明しております。
事故の状況や現在のケガの状態などによって施術の費用負担も異なりますので、具体的に費用がいくらかかるのかという詳細は当院までお尋ねください。
安心して施術を受けていただけるよう、当院では費用について丁寧に説明することを心がけています。
説明の中でご不明点等がありましたら遠慮なくご質問ください。
後遺症を残さないようにするためには早い段階から施術を受けていただくことが大切ですし、後遺症が残ってしまった後も、適切なアプローチを行うことで痛みが改善する可能性があります。
当院では、他院からの転院も承っておりますので、施術を受けているけれど効果を感じないとお悩みの方も一度ご相談ください。
まずはお身体の状態をみさせていただき、当院での施術方法などについて説明させていただきます。